薬事法というのは、化粧品や医薬品、医薬部外品、医療機器などの製造販売について規制した法律です。
これらの製品は国の許可がないと販売することはできません。
アロマテラピーは基本的に雑貨扱いとされていますが、弊社がショップを開く際にこんなことがありました。
弊社の精油やキャリアオイルはフランスから輸入しています。
4月の末にフランスに行き畑を確認し、南プロヴァンスの蒸留業者と契約を結び、パリに戻ってクロネコヤマトで宅配の手続きをし、なにも考えず日本に戻ってきました。通常であればなんなく通関できる予定・・・。
でも・・・・。
パリのクロネコが成田の税関に確認したところ、精油は化粧品のくくりになるため、薬事法に則って化粧品製造業者及び化粧品製造販売業者として国から認可された業者でないと輸入できないと言われたそうです。
個人輸入であれば問題ないとの話でしたが、仕入れの商品ですから個人輸入の範疇にはなりません。
パリと日本のクロネコ、通関業者、役所、いろいろなところにかけあってみたものの、らちが明かず、特に関東信越厚生局にはこのままでは薬事法違反になるといわれ、これはもう許可を取る以外には方法がないと思いました。
それからネットで薬事専門の行政書士を探し出し、急ぎ急ぎで申請書類を一式作成してもらうこと6月・・・。ショップオープンは9月5日・・・。
通常、化粧品製造業者の許可申請を出してから許可が下りるまでは3ヶ月かかると言われています。
具体的な手順は以下のとおりです。
① 化粧品製造販売業者、化粧品製造業者の許可を受ける。
② 外国の製造業者の登録(許可書の写しを添付)
③ 輸入予定の商品全てに係る製造販売届出書を都庁に提出(許可書の写しを添付)
④ 輸入届出書を関東信越厚生局へ提出(製造販売届出書の副本を添付)
実際に私が許可書を受け取ったのは8月の初旬でした。
それから大急ぎで都庁に行き製造販売届出書を提出しましたが、これがまた修正やら訂正印やらデータの訂正やら。
3時間以上かかってようやく副本をゲットし、速攻関東信越厚生局へ郵送・・(窓口受け付けはしていないそうです)
そこで待つこと2週間。
オープン1週間前に商品が届いたときには、思わず涙ぐみましたよ。
かわいいわが子を見るようでした。
この後もいろいろとありますが、この続きはまた今度。